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ご挨拶

 

「IPOの労務監査と企業実務」
出版のお知らせ
(中央経済社 土屋信彦共著)
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宜しくお願い致します!


<ご挨拶>
 『アイ社会保険労務士法人』の名称にはこんな意味を込めています。
アイ」には、
・相互信頼の「
・愛情の「
・真摯なまなざしの「eye
・社会保険労務士としての自負心の「
・得意分野であるIPO支援の「

 

 わたしたちは、変化の激しい時代にもいつでも対応できる高度なプロフェッショナル集団を構築し、クライアント様の良好な労使関係を築き上げることによって企業の発展をバックアップする社会保険労務士法人です。
スタッフは、現在私を含め13名。内10名は社会保険労務士資格保有者です。全員がプロ意識を持ったスペシャリスト集団です。
スキルアップを常に図るため毎週勉強会を実施し、ハイレベルなクオリティを維持し、常にクライアント様に積極的に情報を提供しています。
アイ社会保険労務士法人の特徴は、
@お客様に必要な情報を、積極的なアプローチ方法(勉強会、研修等)により提供します
A常にお客様と接し、ニーズを感じることを重要視しています
B特にIPO(上場支援)、労務監査(労務デューデリジェンス)、規則整備に強く上場企業や大企業もサポート対応しています。

私たちはこれらを継続的に実践することにより社会保険労務士の差別化を図っており、顧客ニーズへの積極的アプローチ手法によりクライアント様からの信頼も厚く、顧客満足度が高い事務所であると自負しております。委託契約の解除率が極めて低いことも当事務所の特徴です。

代表社員である私自身、平成元年からこの社会保険労務士業に携わり、35年以上が経過しました。社会保険労務士としての様々な経験の中から、クライアント様の最善の労使関係を共に構築し、企業発展とそこで働く労働者の幸せに大きく貢献することを願っています。

                                       

アイ社会保険労務士法人

特定社会保険労務士
IPO・内部統制実務士
代表社員 土屋信彦

 

お知らせ
お知らせ

2024/06/11令和6年7月12日OBC様主催セミナー「IPO塾」にて登壇!
2023/12/09仙台未来創造企業創出プログラム(IPO)で登壇します!
2023/07/267月26日OBC様主催セミナー「IPO塾」にて登壇!
2023/03/25「人事・労務のしごとの基本」を法人スタッフ5名共著で出版しました!
2022/09/099/30登壇します! IPO塾「IPO審査を乗り切る労務戦略」
2020/10/17「労働時間を適正に削減し休日・休暇を正しく運用する法」10/15に出版!
2020/09/18奉行シリーズでおなじみのOBC様のサイトに「最新労務IPOコラム」を寄稿しました!

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人事労務ニュース
人事労務ニュース

連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問2024/10/08
協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24
最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金2024/09/17
企業に求められる過労死等防止のための対策2024/09/10

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
賃金の支払方法に関する労使協定書
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。
shoshiki099.docx  shoshiki099.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

お問合せ
アイ社会保険労務士法人
〒333−0811
埼玉県川口市戸塚2−18−18 厚川ビル205
TEL:048−290−1679
FAX:048−290−1681
   
               
          
       

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