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ご挨拶

 

「IPOの労務監査と企業実務」
出版のお知らせ
(中央経済社 土屋信彦共著)
好評発売中!


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宜しくお願い致します!


<ご挨拶>
 『アイ社会保険労務士法人』の名称にはこんな意味を込めています。


アイ」には、
・相互信頼の「
・愛情の「
・真摯なまなざしの「eye
・社会保険労務士としての自負心の「
・得意分野であるIPO支援の「

 

 わたしたちは、変化の激しい時代にもいつでも対応できる高度なプロフェッショナル集団を構築し、クライアント様の良好な労使関係を築き上げることによって企業の発展をバックアップする社会保険労務士法人です。
スタッフは、現在私を含め13名。内9名は社会保険労務士資格保有者です。開業以来26年間
退職するスタッフは数名しかおらず、全員がプロ意識を持ったスペシャリスト集団です。
スキルアップを常に図るため毎週勉強会を実施し、ハイレベルなクオリティを維持し、常にクライアント様に積極的に情報を提供しています。

 
アイ社会保険労務士法人の特徴は、
@お客様に必要な情報を、積極的なアプローチ方法(勉強会、研修等)により提供します
A常にお客様と接し、ニーズを感じることを重要視しています
B特にIPO(上場支援)、労務監査(労務デューデリジェンス)、規則整備に強く上場企業や大企業もサポート対応しています。


私たちはこれらを継続的に実践することにより社会保険労務士の差別化を図っており、顧客ニーズへの積極的アプローチ手法によりクライアント様からの信頼も厚く、顧客満足度が高い事務所であると自負しております。委託契約の解除率が極めて低いことも当事務所の特徴です。


代表社員である私自身、平成元年からこの社会保険労務士業に携わり、30数年が経過しました。社会保険労務士としての様々な経験の中から、クライアント様の最善の労使関係を共に構築し、企業発展とそこで働く労働者の幸せに大きく貢献することを願っています。

                                        トップ写真

アイ社会保険労務士法人

特定社会保険労務士
IPO・内部統制実務士
代表社員 土屋信彦

 

お知らせ
お知らせ

2023/07/267月26日OBC様主催セミナー「IPO塾」にて登壇!
2023/03/25「人事・労務のしごとの基本」を法人スタッフ5名共著で出版しました!
2023/01/24R5.3.7Gozal主催による社労士向けセミナーでIPO労務について講演します!
2023/01/11R5.1.11次世代監査法人IPOフォーラムにてIPO労務をテーマに登壇しました
2022/09/099/30登壇します! IPO塾「IPO審査を乗り切る労務戦略」
2020/10/17「労働時間を適正に削減し休日・休暇を正しく運用する法」10/15に出版!
2020/09/18奉行シリーズでおなじみのOBC様のサイトに「最新労務IPOコラム」を寄稿しました!

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人事労務ニュース
人事労務ニュース

過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29
厚労省審議会から示された最低賃金額改定の目安〜全国加重平均は1,002円へ2023/08/22

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
shoshiki078.docx  shoshiki078.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   

 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

 9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。 >> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

お問合せ
アイ社会保険労務士法人
〒333−0811
埼玉県川口市戸塚2−18−18 厚川ビル205
TEL:048−290−1679
FAX:048−290−1681
   
               
          
       

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